会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第七百一条(社債の償還請求権等の消滅...

第七百一条(社債の償還請求権等の消滅時効) 会社法

第七百一条  社債の償還請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
 社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

« 第二章 社債管理者 | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第七百条(利札が... »

ページの先頭へ