会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第六百九十九条(社債券の喪失)

第六百九十九条(社債券の喪失) 会社法

第六百九十九条 社債券は、非訟事件手続法第百四十二条 に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百四十八条第一項 に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

« 第七百条(利札が... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第六百九十八条(... »

ページの先頭へ