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第六百九十四条(質権に関する社債原簿の記載等) 会社法

第六百九十四条  社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
 質権者の氏名又は名称及び住所
 質権の目的である社債
 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

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