会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第六百八十七条(社債券を発行する場合...

第六百八十七条(社債券を発行する場合の社債の譲渡) 会社法

第六百八十七条  社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。

« 第六百八十八条(... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第六百八十六条(... »

ページの先頭へ