会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第六百七十五条(相続及び合併による退...

第六百七十五条(相続及び合併による退社の特則) 会社法

第六百七十五条  清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用する。

« 第四編 社債 第一... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第六百七十四条(... »

ページの先頭へ