会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第六百六十三条(出資の履行の請求)

第六百六十三条(出資の履行の請求) 会社法

第六百六十三条  清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させることができる。

« 第六百六十四条(... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第六百六十二条(... »

ページの先頭へ