会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第六百五十三条(清算人の第三者に対す...

第六百五十三条(清算人の第三者に対する損害賠償責任) 会社法

第六百五十三条  清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

« 第六百五十四条(... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第六百五十二条(... »

ページの先頭へ