会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第六百四十九条(清算人の職務)

第六百四十九条(清算人の職務) 会社法

第六百四十九条  清算人は、次に掲げる職務を行う。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の分配

« 第六百五十条(業... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第六百四十八条(... »

ページの先頭へ