会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第五百九十八条(法人が業務を執行する...

第五百九十八条(法人が業務を執行する社員である場合の特則) 会社法

第五百九十八条  法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
 第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。

« 第五百九十九条(... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第五百九十七条(... »

ページの先頭へ