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第五百九十六条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任) 会社法

第五百九十六条  業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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