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第五百七十三条(特別清算終結の決定) 会社法

第五百七十三条  裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。

 特別清算が結了したとき。
 特別清算の必要がなくなったとき。

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