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第五百六十九条(協定の認可又は不認可の決定) 会社法

第五百六十八条  協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをしなければならない。

 

第五百六十九条  前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。
 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。
 特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
 協定が遂行される見込みがないとき。
 協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。
 協定が債権者の一般の利益に反するとき。

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