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第五百六十六条(担保権を有する債権者等の参加) 会社法

第五百六十六条  清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。

 第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者

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