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第五百三十二条(監督委員の報酬等) 会社法

第五百三十二条  監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
 監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
 監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。

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