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第五百二十九条 (二人以上の監督委員の職務執行) 会社法

第五百二十九条  監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

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