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第五百十一条(特別清算開始の申立て) 会社法

第五百十一条  債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。

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