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第五百九条 会社法

第五百九条  次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。
 第百五十五条
 第五章第二節第二款(第四百三十五条第四項、第四百四十条第三項、第四百四十二条及び第四百四十三条を除く。)及び第三款並びに第三節から第五節まで
 第五編第四章並びに第五章中株式交換及び株式移転の手続に係る部分
 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。

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