会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第四百九十九条(債権者に対する公告等)

第四百九十九条(債権者に対する公告等) 会社法

第四百九十九条  清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

« 第五百条(債務の... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第四款 債務の弁済等 »

ページの先頭へ