会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第四百三十四条(会計帳簿の提出命令)

第四百三十四条(会計帳簿の提出命令) 会社法

第四百三十四条  裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

« 第二款 計算書類等 | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第四百三十三条(... »

ページの先頭へ