会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第四百五条(監査委員会による調査)

第四百五条(監査委員会による調査) 会社法

第四百五条  監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
 第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。

« 第四百六条(取締... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第四百四条(委員... »

ページの先頭へ