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第四百条(委員の選定等) 会社法

第四百条  各委員会は、委員三人以上で組織する。
 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、委員会設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。

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