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第三百五十三条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表) 会社法

第三百五十三条  第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。

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