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第三百四十四条(会計監査人の選任に関する監査役の同意等) 会社法

第三百四十四条  監査役設置会社においては、取締役は、次に掲げる行為をするには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
 会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること。
 会計監査人の解任を株主総会の目的とすること。
 会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること。
 監査役は、取締役に対し、次に掲げる行為をすることを請求することができる。
 会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること。
 会計監査人の選任又は解任を株主総会の目的とすること。
 会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること。
 監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあり、及び前項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。

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