会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第三百三十条(株式会社と役員等との関係)

第三百三十条(株式会社と役員等との関係) 会社法

第三百三十条  株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

« 第三百三十一条(... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第三百二十九条(... »

ページの先頭へ