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第三百二十七条(取締役会等の設置義務等) 会社法

第三百二十七条  次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
 公開会社
 監査役会設置会社
 委員会設置会社
 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
 委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。
 委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

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