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第二百九十六条(株主総会の招集) 会社法

第二百九十六条  定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

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