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第二百九十一条(新株予約権証券の喪失) 会社法

第二百九十一条 新株予約権証券は、非訟事件手続法第百四十二条 に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百四十八条第一項 に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

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