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設立前のチェックポイント 「会社法」

第九百十五条(変更の登記)

第九百十五条  会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
 前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
 新株予約権の行使
 第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)

第九百十六条 (他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)

第九百十六条  会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。

 株式会社 第九百十一条第三項各号に掲げる事項
 合名会社 第九百十二条各号に掲げる事項
 合資会社 第九百十三条各号に掲げる事項
 合同会社 第九百十四条各号に掲げる事項

第九百十七条 (職務執行停止の仮処分等の登記)

第九百十七条  次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
 株式会社 取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役
 合名会社 社員
 合資会社 社員
 合同会社 業務を執行する社員

第九百十八条(支配人の登記)

第九百十八条  会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。

第九百十九条(持分会社の種類の変更の登記)

第九百十九条  持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。

第九百二十条(組織変更の登記)

第九百二十条  会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。

第九百二十一条(吸収合併の登記)

第九百二十一条  会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。

第九百二十二条(新設合併の登記)

第九百二十二条  二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第八百四条第一項の株主総会の決議の日
 新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
 第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
 第八百十条の規定による手続が終了した日
 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日
 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日
 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第八百四条第二項の総株主の同意を得た日
 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
 第八百十条の規定による手続が終了した日
 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日
 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日

第九百二十三条(吸収分割の登記)

第九百二十三条  会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。

第九百二十四条 (新設分割の登記)

第九百二十四条  一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日
 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
 第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日
 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日
 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日

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