第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。
第九百四十二条 前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第九百四十三条 次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
この節の規定若しくは農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条第五項 、金融商品取引法第五十条の二第十項 及び第六十六条の四十第六項 、公認会計士法第三十四条の二十第六項 及び第三十四条の二十三第四項 、消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)第二十六条第六項 、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条第五項 、中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第三十三条第七項 (輸出水産業の振興に関する法律 (昭和二十九年法律第百五十四号)第二十条 並びに中小企業団体の組織に関する法律 (昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十三第三項 及び第四十七条第二項 において準用する場合を含む。)、弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の二十八第六項 (同法第四十三条第三項 において準用する場合を含む。)、船主相互保険組合法 (昭和二十五年法律第百七十七号)第五十五条第三項 、司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)第四十五条の二第六項 、土地家屋調査士法 (昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十条の二第六項 、商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第十一条第九項 、行政書士法 (昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十の二第六項 、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二十五条第二項 (同法第五十九条 において準用する場合を含む。)及び第百八十六条の二第四項 、税理士法第四十八条の十九の二第六項 (同法第四十九条の十二第三項 において準用する場合を含む。)、信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十七条の四第四項 、輸出入取引法 (昭和二十七年法律第二百九十九号)第十五条第六項 (同法第十九条の六 において準用する場合を含む。)、中小漁業融資保証法 (昭和二十七年法律第三百四十六号)第五十五条第五項 、労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十一条の四第四項 、技術研究組合法 (昭和三十六年法律第八十一号)第十六条第八項 、農業信用保証保険法 (昭和三十六年法律第二百四号)第四十八条の三第五項 (同法第四十八条の九第七項 において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法 (昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の二十三の二第六項 、森林組合法 (昭和五十三年法律第三十六号)第八条の二第五項 、銀行法第四十九条の二第二項 、保険業法 (平成七年法律第百五号)第六十七条の二 及び第二百十七条第三項 、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第百九十四条第四項 、弁理士法 (平成十二年法律第四十九号)第五十三条の二第六項 、農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第九十六条の二第四項 、信託業法第五十七条第六項 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十三条 (以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第九百五十五条第一項 の規定又はこの節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第九百五十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であって、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第九百四十七条において同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第九百四十四条 法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。
一 電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。
イ 当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。
ロ 当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。
ハ 当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。
二 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。
2 登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地
第九百四十五条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第九百四十六条 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
2 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
3 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
4 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
第九百四十七条 調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。
二 当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
三 理事等又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が二分の一を超える法人
四 理事等又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人
第九百四十八条 調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
第九百四十九条 調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。