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設立前のチェックポイント 「会社法」

第百五十四条

第百五十四条  登録株式質権者は、第百五十一条の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
 前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、株式会社に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。

第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等

第百五十四条の二

第百五十四条の二  株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
 第百二十一条第一号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
 株主名簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第百二十二条第一項及び第百三十二条の規定の適用については、第百二十二条第一項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、第百三十二条中「株主名簿記載事項」とあるのは「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。

第四節 株式会社による自己の株式の取得 第一款 総則

第百五十五条

第百五十五条  株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。

 第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合
 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合
 次条第一項の決議があった場合
 第百六十六条第一項の規定による請求があった場合
 第百七十一条第一項の決議があった場合
 第百七十六条第一項の規定による請求をした場合
 第百九十二条第一項の規定による請求があった場合
 第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合
 第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
十一  合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十二  吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十三  前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

第二款 株主との合意による取得 第一目 総則

第百五十六条(株式の取得に関する事項の決定)

第百五十六条  株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。
 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
 株式を取得することができる期間
 前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。

第百五十七条(取得価格等の決定)

第百五十七条  株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
 株式の譲渡しの申込みの期日
 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
 第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。

第百五十八条(株主に対する通知等)

第百五十八条  株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第百五十九条(譲渡しの申込み)

第百五十九条  前条第一項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。
 株式会社は、第百五十七条第一項第四号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第一項第一号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(その数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。

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