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設立前のチェックポイント 「会社法」

第五百二十五条(清算人代理)

第五百二十五条  清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。
 前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

第五百二十六条(清算人の報酬等)

第五百二十六条  清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
 前項の規定は、清算人代理について準用する。

第四款 監督委員

第五百二十七条(監督委員の選任等)

第五百二十七条  裁判所は、一人又は二人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第五百三十五条第一項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。
 法人は、監督委員となることができる。

第五百二十八条(監督委員に対する監督等)

第五百二十八条  監督委員は、裁判所が監督する。
 裁判所は、監督委員が清算株式会社の業務及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。

第五百二十九条 (二人以上の監督委員の職務執行)

第五百二十九条  監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

第五百三十条(監督委員による調査等)

第五百三十条  監督委員は、いつでも、清算株式会社の清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人に対し、事業の報告を求め、又は清算株式会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
 監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、清算株式会社の子会社に対し、事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

第五百三十一条(監督委員の注意義務)

第五百三十一条  監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

第五百三十二条(監督委員の報酬等)

第五百三十二条  監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
 監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
 監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。

第五款 調査委員

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