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設立前のチェックポイント 「会社法」

第五百六十条(延期又は続行の決議)

第五百六十条  債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。)及び第五百四十九条の規定は、適用しない。

第五百六十一条(議事録)

第五百六十一条  債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

第五百六十二条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)

第五百六十二条  特別清算開始の命令があった場合において、第四百九十二条第一項に規定する清算人が清算株式会社の財産の現況についての調査を終了して財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を作成したときは、清算株式会社は、遅滞なく、債権者集会を招集し、当該債権者集会に対して、清算株式会社の業務及び財産の状況の調査の結果並びに財産目録等の要旨を報告するとともに、清算の実行の方針及び見込みに関して意見を述べなければならない。ただし、債権者集会に対する報告及び意見の陳述以外の方法によりその報告すべき事項及び当該意見の内容を債権者に周知させることが適当であると認めるときは、この限りでない。

第九款 協定

第五百六十三条(協定の申出)

第五百六十三条  清算株式会社は、債権者集会に対し、協定の申出をすることができる。

第五百六十四条(協定の条項)

第五百六十四条  協定においては、協定債権者の権利(第五百二十二条第二項に規定する担保権を除く。)の全部又は一部の変更に関する条項を定めなければならない。
 協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定めなければならない。

第五百六十五条(協定による権利の変更)

第五百六十五条  協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等でなければならない。ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合又は少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他協定債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。

第五百六十六条(担保権を有する債権者等の参加)

第五百六十六条  清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。

 第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者

第五百六十七条(協定の可決の要件)

第五百六十七条  第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
 出席した議決権者の過半数の同意
 議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意
 第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。

第五百六十八条(協定の認可の申立て)

第五百六十八条  協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをしなければならない。

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