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設立前のチェックポイント 「会社法」

第三節 計算書類

第六百十七条(計算書類の作成及び保存)

第六百十七条  持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
 持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。

第六百十八条(計算書類の閲覧等)

第六百十八条  持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。

第六百十九条(計算書類の提出命令)

第六百十九条  裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。

第四節 資本金の額の減少

第六百二十条

第六百二十条  持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。
 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。

第五節 利益の配当

第六百二十一条(利益の配当)

第六百二十一条  社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。

第六百二十二条(社員の損益分配の割合)

第六百二十二条  損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。

第六百二十三条(有限責任社員の利益の配当に関する責任)

第六百二十三条  持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
 前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。

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