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設立前のチェックポイント 「会社法」

第六百八十六条(共有者による権利の行使)

第六百八十六条  社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者一人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該社債についての権利を行使することができない。ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

第六百八十七条(社債券を発行する場合の社債の譲渡)

第六百八十七条  社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。

第六百八十八条(社債の譲渡の対抗要件)

第六百八十八条  社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
 当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とする。
 前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。

第六百八十九条(権利の推定等)

第六百八十九条  社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。
 社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

第六百九十条(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録)

第六百九十条  社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
 当該社債発行会社の社債を取得した場合
 当該社債発行会社が有する自己の社債を処分した場合
 前項の規定は、無記名社債については、適用しない。

第六百九十一条(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)

第六百九十一条  社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)は、当該社債発行会社に対し、当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した社債の社債権者として社債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
 前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。

第六百九十二条(社債券を発行する場合の社債の質入れ)

第六百九十二条  社債券を発行する旨の定めがある社債の質入れは、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。

第六百九十三条(社債の質入れの対抗要件)

第六百九十三条  社債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
 前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、継続して当該社債に係る社債券を占有しなければ、その質権をもって社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。

第六百九十四条(質権に関する社債原簿の記載等)

第六百九十四条  社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
 質権者の氏名又は名称及び住所
 質権の目的である社債
 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

第六百九十五条(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)

第六百九十五条  前条第一項各号に掲げる事項が社債原簿に記載され、又は記録された質権者は、社債発行会社に対し、当該質権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
 前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
 第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

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