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設立前のチェックポイント 「会社法」

第六百九十五条の二(信託財産に属する社債についての対抗要件等)

第六百九十五条の二  社債については、当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
 第六百八十一条第四号の社債権者は、その有する社債が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
 社債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第六百八十二条第一項及び第六百九十条第一項の規定の適用については、第六百八十二条第一項中「記録された社債原簿記載事項」とあるのは「記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と、第六百九十条第一項中「社債原簿記載事項」とあるのは「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
 前三項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある社債については、適用しない。

第六百九十六条(社債券の発行)

第六百九十六条  社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。

第六百九十七条(社債券の記載事項)

第六百九十七条  社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
 社債発行会社の商号
 当該社債券に係る社債の金額
 当該社債券に係る社債の種類
 社債券には、利札を付することができる。

第六百九十八条(記名式と無記名式との間の転換)

第六百九十八条  社債券が発行されている社債の社債権者は、第六百七十六条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の社債券を無記名式とし、又はその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することができる。

第六百九十九条(社債券の喪失)

第六百九十九条 社債券は、非訟事件手続法第百四十二条 に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百四十八条第一項 に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

第七百条(利札が欠けている場合における社債の償還)

第七百条  社債発行会社は、社債券が発行されている社債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される社債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
 前項の利札の所持人は、いつでも、社債発行会社に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

第七百一条(社債の償還請求権等の消滅時効)

第七百一条  社債の償還請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
 社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

第二章 社債管理者

第七百二条(社債管理者の設置)

第七百二条  会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が一億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。

第七百三条(社債管理者の資格)

第七百三条  社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。
 銀行
 信託会社
 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者

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